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利用規則

当ホテルは、お客様に安全・快適なご利用をいただくためと、ホテルの持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。

  • 1. 貴重品、お預かり品について

    客室内にセーフティボックスがございますので、ご利用ください。貴重品の紛失、損害などにつきましては、ホテルは責任を負いかねますのでご了承ください。

  • 2. 客室のご利用について

    1. ・当社サービスの提供・運営のため
    2. 1. 契約人数を超えての客室利用は、原則禁止致します。
    3. 2. 申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求致します。
    4. 3. 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
    5. 4. 暖房用、炊事用の火器及びキャンドル等、当ホテルの貸出品以外のプレス用のアイロンその他の電化製品の使用はお断りします。
    6. 5. 施設内は全て禁煙です。
    7. 6. シャワールーム及び洗面台内での染毛・漂白剤等の使用は固くお断りします。
    8. 7. 客室の窓に写真、ポスターを貼付し、その他ホテルの外観を損なう物品を掲示することはお断りします。
      ※5, 6, 7のいずれかが発覚した場合、いずれかの営業補償代金を、請求をさせていただく場合がございます。
    9. 8. 宿泊を目的としない外来者の客室利用は固くお断りします。
  • 3. ホテル内では近隣の方の迷惑になる下記の物の持込、又は行為はご遠慮ください。

    1. 1. 次に定める物品の持ち込み
      • ・動物、鳥類等 (盲導犬等を除く。)
      • ・覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
      • ・発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
      • ・許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
      • ・著しく多量もしくは重量のある物品
      • ・悪臭を発するもの
      • ・ごみ及び客室の衛生を妨げる物品
      • ・当ホテル内での使用を目的とした電化製品及び調理器具等の物品
      • ・その他当ホテルが客室への持込みを禁止することとした物品
    2. 2. 放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
    3. 3. 公序良俗に反する行為
    4. 4. 他のお客様にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為
    5. 5. 客室内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
    6. 6. 客室以外の場所での所持品の放置
    7. 7. 客用以外の施設への立ち入り
    8. 8. 営利を目的とした活動
    9. 9. その他客室内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為

宿泊約款

  • 第1条 (適用範囲)

    1. 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則 (以下、「利用規則」といいます。) の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
    2. 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
  • 第2条 (宿泊契約の申込み)

    1. 1. 当ホテルに宿泊契約の申込み (宿泊予約) をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
      1. (1) 宿泊者名
      2. (2) 宿泊日及び到着予定時刻
      3. (3) 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による)
      4. (4) その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
  • 第3条 (宿泊契約の成立等)

    1. 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
    2. 2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
    3. 3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
      1. (1) 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
      2. (2) 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内
        (但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで) に連絡がとれないとき。
      3. (3) 当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
    4. 4. 前項 (2) 及び (3) に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。
  • 第4条 (宿泊契約締結の拒否)

    当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    1. 1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    2. 2. 満室により客室の提供ができないとき。
    3. 3. 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
    4. 4. 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
    5. 5. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    6. 6. 宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
    7. 7. 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
    8. 8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    9. 9. 宿泊しようとする方が泥酔者等で、近隣の方に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は近隣の方もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    10. 10. 宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
    11. 11. 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
    12. 12. 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
    13. 13. 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
    14. 14. 宿泊しようとする方が、過去に当ホテルに対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき。
    15. 15. その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
  • 第5条 (宿泊客の契約解除権)

    1. 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2. 2. 宿泊客が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
    3. 3. 宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン時間までに到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することができるものとします。
  • 第6条 (当ホテルの契約解除権)

    1. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
      1. (1) 宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体 その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
      2. (2) 宿泊客が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持 もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
      3. (3) 宿泊客が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
      4. (4) 宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
      5. (5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
      6. (6) 客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
      7. (7) 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
      8. (8) 宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
      9. (9) 宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。
      10. (10) 宿泊客が、泥酔等で近隣の方に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたときや、近隣の方に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      11. (11) この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
      12. (12) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
    2. 2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
    3. 3. 当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊料金の返還はいたしかねます。
  • 第7条 (宿泊の登録)

    宿泊客は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

    1. 1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    2. 2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 3. 出発日及び出発予定時刻
    4. 4. 前泊地及び行先地
    5. 5. その他当ホテルが必要と認める事項
  • 第8条 (客室の使用時間)

    1. 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    2. 2. 当ホテルは、チェックアウト時間を過ぎた客室の利用を原則禁止します。万が一チェックアウト時間を過ぎた場合には、別表第3に掲げるところにより追加料金をお支払いいただきます。
    3. 3. 前一項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
  • 第9条 (利用規則の遵守)

    宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。

  • 第10条 (営業時間)

    1. 1. 当ホテル内の各種施設等の営業時間は、レセプションにて館内案内、もしくは客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
    2. 2. 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。
  • 第11条 (料金の支払い)

    1. 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
    2. 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求したとき、日本円、当ホテルが認めたクレジットカ-ド又は当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により、フロント又は当ホテルが指定する場所において行っていただきます。
    3. 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 第12条 (当ホテルの責任)

    1. 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為により宿泊客に損害を与えたときは、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    2. 2. 当ホテルは、お客様の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。
  • 第13条 (契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

    1. 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
    2. 2. 当ホテルは、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。この場合における解除の通知については、第6条2項の規定を準用するものとします。また、客室を提供できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がある場合には、当ホテルは、契約した客室の倍額の補償料をお客様に支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。
  • 第14条 (寄託物等の取扱い)

    1. 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品、貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、 当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
    2. 2. 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品、貴重品又は現金であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの責に帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。 但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 第15条 (お客様の手荷物又は携帯品の保管)

    1. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルに連絡があり、これを了解したときに限り、責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
    2. 2. 宿泊客がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め30日間を限度として保管し、その後最寄りの警察署に届けます。但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。
    3. 3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
  • 第16条 (宿泊客の責任)

    宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊客に、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。

  • 第17条 (約款の改定)

    この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
    この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲出するものとします。

    別表第1. 宿泊料金の算定方法 (第11条関係)

    宿泊料金 内訳
    基本宿泊料金 室料及びサービス料
    付帯料金 飲食料金及びその他の利用料金
    税金 消費税、宿泊税

    (注)

    1. 1. 宿泊料金は、店舗内、ホームページ等に掲示する料金表によります。
    2. 2. 客室定員数 (2名) を超えて、大人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、6歳児未満に限るものとし、ベッド1台につき最大1名様までとさせていただきます。
      1. (1) 6歳児以上 お一人様宿泊料金
      2. (2) 6歳児未満 無料
        ※上記料金は、客室の定員を超えた場合に限り適用されます。定員が2名様の客室「大人1名様+6歳児未満1名様」で ご利用の場合は、大人2名様分の料金とさせていただきます。
    3. 3. 上記の宿泊税ならびに消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
    4. 4. 宿泊税の詳細については、岡山県宿泊税条例に基づいて課税されます。

    別表第2. 宿泊料金の算定方法 (第5条関係)

    連泊なしの不泊 当日〜7日前
    100% 100%

    (注)

    1. 1. %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
    2. 2. 取消料は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
    3. 3. 契約日数が短縮された場合は、その短縮により宿泊しないこととなった全ての日の分について、その短縮の申出がなされた日から 短縮により宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。
    4. 4. 宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。

    別表第3. 客室の時間外使用による追加料金について (第8条関係)
    宿泊約款第8条2項に基づく追加料金は、下記のとおりとします。
    なお、超過料金算定の基準となる金額 (以下、「超過料金基準金額」といいます。) は、 宿泊最終日の基本宿泊料金に消費税相当額を加算したものをいいます。

    1. 1. 超過料金
      • ・2時間まで 超過料金基準金額の30%
      • ・2時間を超え5時間まで 超過料金基準金額の50%
      • ・5時間を超えた場合 超過料金基準金額の100%

    付則
    この宿泊約款及び利用規則は、令和5年12月1日 (以下、「適用開始日」といいます。) から適用します。